旅 · 出発前の手続き

韓国入国前に確認:K-ETAとe-Arrival Cardの違い

K-ETAとe-Arrival Cardは別の手続きです。以下は日本国籍の一般旅券で短期旅行する人向けの、2026年10月27日時点の確認メモです。国籍・旅券・目的・滞在日数によって条件は異なります。

出典確認記録: · SEOUL NOTE

2026年10月27日:K-ETA延長告知、KTOの日本の掲載、電子入国申告の公式対象者案内・無料/受付期間をブラウザーで再確認。最初の取得エラー後、再確認に成功しました。個人の入国資格を保証するものではありません。

出発前チェック訂正を知らせる
このページの目次
  1. 1. K-ETAの免除対象か確認
  2. 2. e-Arrival CardのNavigatorで申告要否を判定
  3. 3. ビザ・滞在可能日数は別に確認
  4. 最初に区別したい3つの手続き
  5. 予約前から出発までの確認順
  6. K-ETAを持っていても申告が必要な例
  7. 参考にした一次・公式情報

先に結論:K-ETAの申請が一時免除でも、ビザ・滞在条件まで免除されるわけではありません。また、K-ETA免除と電子入国申告 e-Arrival Card の要否は別々に確認します。

1. K-ETAの免除対象か確認

2025年12月23日付の韓国法務部・K-ETA公式通知は、当時の一時免除対象国・地域の免除期間を2026年12月31日まで延長しました。韓国観光公社のビザ・渡航要件ページ(末尾の最終更新日2026年9月18日)には、日本が同日までの免除対象として掲載されていますが、渡航日にK-ETA公式サイトで対象を確認してください。これはK-ETA申請の一時免除であり、ビザや滞在条件まで免除される意味ではありません。

2. e-Arrival CardのNavigatorで申告要否を判定

韓国の公式e-Arrival Cardポータルは、申告対象者が到着前3日以内に無料でオンライン申告できると案内しています。有効なK-ETAなど、手持ちの有効な入国書類によって免除条件が異なるため、公式サイトの「Navigator」で入国日に有効な書類を選び、申告が必要か確認してください。K-ETAを申請しない一時免除と、e-Arrival Cardの免除を同じものとして扱わないでください。

3. ビザ・滞在可能日数は別に確認

訪問目的や滞在期間によって、ビザの要否や必要書類は異なります。パスポートの種類や個別の在留資格も関係します。韓国ビザポータルと自国の韓国公館の最新案内を確認し、判断に迷う場合は公式窓口へ問い合わせてください。

出発前チェックの順番:①旅券・渡航目的・滞在条件 → ②K-ETAの最新免除リスト → ③e-Arrival Card公式Navigator → ④申告対象なら公式ポータルから申告。

e-Arrival Cardは無料です。支払い情報を求める非公式サイトには注意し、ブラウザーのアドレス欄で e-arrivalcard.go.kr の公式ドメインを確認してください。

本ページのK-ETA免除情報は、2026年10月27日に確認した2026年分の案内です。入国要件は随時変更されるため、予約・搭乗前に公式ポータルで再確認してください。最終的な入国可否は韓国当局の判断です。

最初に区別したい3つの手続き

別々に確認する入国準備
項目確認すること
ビザ・滞在条件国籍、旅券、渡航目的、滞在日数に合った条件か。韓国ビザポータルや管轄の韓国公館で確認します。
K-ETA電子渡航認証の申請が必要か、一時免除の対象か。有効な認証を持っているかも別に確認します。
e-Arrival Card電子入国申告が必要か。K-ETAの一時免除だけを理由に「申告不要」と判断せず、公式Navigatorで確認します。

予約前から出発までの確認順

  1. 予約前:利用する旅券の国籍・種類、旅行目的、滞在日数を整理し、入国条件を公式窓口で調べます。
  2. 出発前:K-ETA公式サイトで渡航日の条件を再確認します。対象条件が不明なら、推測で申請・未申請を決めないでください。
  3. 申告が必要な場合:公式の受付期間内に、旅券・便名・韓国内の滞在先を手元に用意して電子入国申告を行います。
  4. 搭乗前:氏名・旅券番号・到着便・滞在先の入力を見直し、航空会社からの案内も確認します。

よくある取り違え:「K-ETAを申請しなくてよい」と「何も確認せず入国できる」は同じではありません。このページやチェックリストは、個人の入国資格を判定するサービスではありません。

K-ETAを持っていても申告が必要な例

公式の対象者案内は、有効なK-ETA保持者を原則として申告免除としていますが、ビザで入国する場合はK-ETAを持っていても電子入国申告が必要と明記しています。免除の説明を、別の在留・入国条件にそのまま当てはめないでください。

2026年10月27日:確認範囲と日付表記を更新。全情報の一括再確認ではありません。

参考にした一次・公式情報

各リンクはその機関の案内を確認するためのものです。SEOUL NOTEの推薦・保証を意味しません。

このページは一般情報です。制度・日付・料金・運営情報は変わることがあるため、利用日・渡航日に公式情報で再確認してください。